法律の勉強をしているということで、いろんなことを頼まれます。
会社関係のことで相談されることが多いんですけど、簡単な登記だったらけっこう簡単にできるようになりました。
自分にとってもすごく勉強になるから喜んで引き受けてます。
で、今も定款の変更に伴う登記の申請を頼まれていろいろとやっています。
ということで、ある株式会社の履歴事項全部証明書を取ってきたんですけど、会社法の改正された部分が自動的に登記されてます。
勉強していることをこうやって実際の実務でみるとおもしろいです。
会社法施行前の株式会社には、自動的に職権で登記される部分があるのです。
この会社では、「株券を発行する旨の定め」「取締役会設置会社に関する事項」「監査役設置会社に関する事項」です。
株券発行については、会社法では原則と例外が逆転したんですよね。
こういうことをやっていると早く実務に出たい!という思いが強烈にこみ上げてきますね。
いいきっかけです。
豆知識ですが、有限会社って、今は特例有限会社と言って、法律的には株式会社の一種なんですよね。
有限会社という名前を使わないといけないだけで、実質は株式会社なんです。
だから、株式会社という名前にしたければ、組織変更じゃなくて、単に商号変更の登記をすればいいだけなんですよね。資本金も1円でいいし。
はくを付けるために、株式会社の代表取締役社長という名刺を持ちたいという方におすすめですね。
れっきとしたCEO(Chief Executive Officer)に簡単になれます。
それから、株式会社にとっての大きなメリットは、取締役の任期を10年に伸ばせるようになったということです。
今までは、2年でした。だから、2年に一回は、役員変更の登記をしなければならなかったんですよね。
つまり、2年に一回は司法書士への報酬が発生するということです。
だからといって、ほったらかしにしていると、けっこうな額の過料制裁がきます。
これは、馬鹿になりません。
どうせほとんどの株式会社が同族会社なんだから、10年にしないと損ですよ(^―^)
定款の変更をしましょう。
ただ、役員の任期って、登記事項じゃないんですよね。任期だけの変更だったら、登記の申請は不要なんでしょうね。
とすると、登録免許税もかからずに10年に伸ばすことができるんでしょうか?
お得ですね。





