以前に、所有していた「日本駐車場開発(東証1部:2353)」から、株主総会召集通知がきました。
今まで、会社法の勉強はしていたけど、実際にこういう形で、招集通知がくるとうれしいものです。
招集通知といって思い出すのは、2週間前に通知しなければならないということ(会社法299条)。
で、見てみると開催日がちょうど2週間後の平成18年10月25日。
ぴったり、2週間前。
条文が大事というのは、いやというほど聞かされているし、自分でもその重要性はわかっているつもりですが、実際の社会では、ほんとに条文どおりに動いているのだということを見ると、あらためて条文の重要性を実感しています。
毎日、何気に見ている条文が、社会で実際に機能しているんですね。
司法試験の勉強をしていると、どうしても、試験のための勉強という側面ばかりが強調されてしまうけど、社会に出ても勉強したことがそのまま通用しそうです。
金融庁に出向している弁護士の方の話を聞いたけど、出向するときに、「弁護士1年目の自分が役に立ちますか?」との問いに、「リーガルマインドがある人であれば、大丈夫です。」との回答だったそうです。
それから、もう一つ、その弁護士の方の話によると、法案を作って、内閣法制局に提出する際に、参事官に説明する必要があるらしいのですが、そのときには、いくら説明をしても、結局一言「で、条文は?」と聞かれるらしいです。
条文を示さないと納得してもらえないそうです。
この話でも条文の重要性が感じられます。
それだけ、司法試験の勉強は社会で役に立つということです。
話がずれたけど、自分がしている勉強はいつか必ず役に立つんだと信じて、淡々と勉強します。
それから、株主総会招集通知が送られてきたのは、うれしいけど、実際には行かないし、配当金の方が興味あります。
「経営に参加する意欲も能力もない多数の株主~」という論証の意味も肌で実感しました。





