民訴の平成4年第2問の小問3ですけど、これって、小問2がヒントになっているんだと思います。
小問2で、債権者代位訴訟における被担当者(乙)に判決効の拡張を認めるからこそ、小問3で手続保障を与えるべく独立当事者参加を認めるべき、という流れになっているんだという気がします。
つまり、小問2でのメイン論点は、訴訟判決に既判力が生じるか生じないか、ということではなくて、債権者代位訴訟において、被担当者に判決効が拡張が拡張されるのかという論点がメインなのではないでしょうか。
小問2で、判決効の拡張を否定すれば、小問3で独立当事者参加を認める必要性が少し薄れて、ちょっと論理の流れが悪くなるのではないかと。
最初、この問題を見ていたときは、それぞれが単にばらばらに論点を問うていると思っていたけど、そんなわけはないんじゃなかなと思って、いろいろ調べたり考えたりしていて気がつきました。
自分の考えだから、法務省がどんな趣旨で出題したのか分かりませんが、強ち間違えていないような気がします。
こうやって、こつこつ出題趣旨を見抜く訓練をしていくしかないんでしょうねー。
ちなみに、参考になったのが柴田先生の論文過去問講座です。
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こんな記事を理解できる人なんて誰もいないと思いますけど、こういうちょっとした気付きってすごく大事だと思うけど、バラバラにいろんなところにメモするから一元化できないんですよね。
でも、ブログを使えば、いつでも見れるし、検索をかけてすぐに発見できるし、メモの量もサーバーの容量を増やせばほぼ無限。
こればかなり便利だということに気付きました。
独り言みたいなメモがこれから増えるかもしれませんが、気にしないでくださいね。







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